飲食店をはじめるには
1.保健所に食品営業許可を申請します
レストラン、カフェなどの飲食店をはじめるには、保健所の許可が必要です。
営業許可が必要な主な業種
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業など |
製造業 | 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、食肉製品製造業、惣菜製造業など |
処理業 | 乳処理業,食肉処理業など |
2.許可申請の手順
(1)管轄の保健所チェック
出店を予定している地域を管轄する保健所が申請窓口になりますので、調べておきましょう。
わかったら、お店の図面を持って一度相談に行くと良いでしょう。
許可の条件などは各保健所によって若干違いますので、詳しい説明を受けておく方が良いと思います。
わかったら、お店の図面を持って一度相談に行くと良いでしょう。
許可の条件などは各保健所によって若干違いますので、詳しい説明を受けておく方が良いと思います。
(2)許可の条件をチェック
お店が許可の基準に達しているかどうかをチェックします。
許可の条件の主なものは以下の通りです。
許可の条件の主なものは以下の通りです。
- 営業施設は、不潔な場所に位置していないこと。
- 施設には耐水性材料又は厚板で作られ、かつ、清掃しやすい構造の床があること。
- 施設は換気が十分できる構造であり、かつ、熱、蒸気等が著しく発生する場合には、換気装置があること。
- 施設には、食品、添加物、器具又は容器包装を衛生的に保管できる設備があること。
- 施設には、従事者の使用に便利な場所に、従事者専用の手指消毒装置及び十分な大きさの流水式手洗設備があること。
- 便所には、ねずみ族及び昆虫の侵入を防ぐ設備、並びに手指消毒装置を備えた流水式手洗設備があること。
- 施設の窓、出入口、排水口その他必要な場所には、ねずみ族及び昆虫の侵入を防ぐ設備があること。
- 施設には、食品、器具等を洗浄するのに便利な場所に流水式洗浄設備及び水切り設備があること。
(3)必要書類の用意
飲食店許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 営業許可申請書(保健所でもらえる書式に記入。)
- 検便受付済証(6ヶ月以内のもの)~浜松市の場合~
- 営業設備の大要(施設の平面図)
- 飲用適であることを証明する水質検査成績書。(浜松市の場合は井戸水使用時)
- 食品衛生管理者の手帳、または調理師免許。
- 申請料
(4)申請手続き
書類がそろったら、保健所に行き、飲食店の許可申請をします。書類のチェックを受け、OKなら手数料を納入し、調査の日時を決めます。工事完成の1週間くらい前、または開店予定の10日くらい前に申請するとスムーズにいきます。
(5)許可証の受取り
調査後、翌日から1週間後に、営業許可証ができますので保健所に受け取りに行きます(管轄の保健所で若干異なります)。このとき、印鑑が必要ですので忘れずに。この許可証は店内に掲示しておく必要があります。
また、食品衛生管理者の講習を受けていない場合は、早めに受講する必要があります。
また、食品衛生管理者の講習を受けていない場合は、早めに受講する必要があります。